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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第十四条の三

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令

第十四条の三

前条第一項の認定を受けた揮発油販売業者(以下「認定揮発油販売業者」という。)は、当該認定に係る給油所については法第十六条の規定による揮発油の分析を、第十四条第一号の規定にかかわらず、計画開始日(計画終了日が第十四条の七第一項の規定により変更された場合にあつては、最後に受けた計画終了日の変更の認定の申請の日)から計画終了日(第十四条の七第一項の認定を受けようとする認定揮発油販売業者にあつては、同条第二項の申請の日の前日)までの間に、一回行わなければならない。

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