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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第十条の八 (揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品)
昭和五十二年通商産業省令第二十四号
府省令
(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品)
第十条の八
法
第十三条
の経済産業省令で定める揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品は、灯油とする。
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この条文が参照している条文
第13条
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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 目次
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