(認定の取消) 第十条の七 経済産業大臣は、認定事業者が次の各号の一に該当するときは、当該認定を取り消すことができる。一不正の手段により第十条の三第一項の認定を受けたとき。二前条各項の規定に違反したとき。 e-Gov法令検索で第十条の七を開く ↗