条文くん法令検索 AIに質問する

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第十条 (揮発油規格)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(揮発油規格)

第十条

第十三条の揮発油の規格として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 鉛が検出されないこと。
  2. 硫黄分が〇・〇〇一質量百分率以下であること。
  3. メチルターシャリーブチルエーテルが七体積百分率以下であること。
  4. 酸素分が一・三質量百分率以下であること。
  5. ベンゼンが一体積百分率以下であること。
  6. 灯油の混入率が四体積百分率以下であること。
  7. メタノールが検出されないこと。
  8. エタノールが三体積百分率以下であること。
  9. 実在ガムが百ミリリットル当たり五ミリグラム以下であること。
  10. オレンジ色であること。

2前項第一号に定める鉛が検出されないこととは、日本産業規格K二二五五号(石油製品―ガソリン―鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法により測定した場合において、その結果が一リットル当たり〇・〇〇一グラム以下であることをいう。

3第一項第二号に定める数値は、日本産業規格K二五四一―一号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―二号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―六号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―七号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

4第一項第三号に定める数値は、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―五号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

5第一項第四号に定める数値は、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

6第一項第五号に定める数値は、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―三号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

7第一項第六号に定める数値は、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

8第一項第七号に定めるメタノールが検出されないこととは、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―五号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合において、その結果が〇・五体積百分率以下であることをいう。

9第一項第八号に定める数値は、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

10第一項第九号に定める数値は、日本産業規格K二二六一号(石油製品―自動車ガソリン及び航空燃料油―実在ガム試験方法―噴射蒸発法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条(揮発油規格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の十三(軽油特定加工業者の廃止の届出) 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 目次 第十条の二(揮発油規格の特則) →