(揮発油特定加工業者が特定加工するための設備の構造の基準)
第九条の三
法第十二条の五第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一揮発油と混和対象物との混和が、第十条に規定する揮発油の規格(以下「揮発油規格」という。)に適合する比率で行うことができるものであること。
- 二揮発油と混和対象物とが均一に混和された揮発油を生産できるものであること。
- 三揮発油が揮発したものの漏洩による性状の変化を防止できるものであること。
- 四混和対象物としてエタノールを用いる場合にあつては、水分の混入による性状の変化を防止できるものであること。