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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第九条の二 (揮発油特定加工業者の登録の申請)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(揮発油特定加工業者の登録の申請)

第九条の二

法第十二条の三第一項の規定により法第十二条の二の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、二以上の経済産業局の管轄区域内に特定加工するための設備を設置して揮発油特定加工業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣に、一の経済産業局の管轄区域内のみに特定加工するための設備を設置して揮発油特定加工業を行おうとする場合にあつては当該特定加工するための設備を設置する場所の所在地を管轄する経済産業局長に様式第八の二による申請書を提出しなければならない。

2法第十二条の三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 特定加工する場所ごとの事業の開始の日
  2. 特定加工する場所ごとの特定加工に用いる揮発油及び混和対象物の購入先
  3. 特定加工して生産した揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は当該揮発油の分析を委託する登録分析機関の名称

3法第十二条の三第二項の事業計画書は、様式第八の三によるものとする。

4法第十二条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 申請者が法第十二条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面
  2. 前項の事業計画書に記載した分析設備を使用すること又は登録分析機関に揮発油の分析を委託することが可能であることを証する書面
  3. 申請者が法人である場合は、その法人の登記事項証明書
  4. 特定加工するための設備の取扱い及び維持管理に関する手引書

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