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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第九条の十三 (軽油特定加工業者の廃止の届出)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(軽油特定加工業者の廃止の届出)

第九条の十三

法第十二条の十五において準用する法第九条の規定により軽油特定加工業の廃止の届出をしようとする者は、様式第八の二十一による届出書を法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

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