(灯油の蒸留性状の試験方法) 第二条の九 法第二条第十一項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、日本産業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法とする。 e-Gov法令検索で第二条の九を開く ↗