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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条の七 (軽油の残油に対する重量割合)
昭和五十二年通商産業省令第二十四号
府省令
(軽油の残油に対する重量割合)
第二条の七
法
第二条第八項
の経済産業省令で定める割合は、〇・一パーセントとする。
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第2条
← 第二条の六(軽油の残留炭素分の試験方法)
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 目次
第二条の八(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品) →