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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第三十二条 (重油規格)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(重油規格)

第三十二条

法第十七条の十一第一項の重油の規格として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 硫黄分が〇・五質量百分率以下であること。
  2. 無機酸を含まないこと。

2前項第一号に定める数値は、日本産業規格K二五四一―三号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―四号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―五号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

3この省令において「無機酸を含まないこと」とは、日本産業規格K二二五二号(石油製品―反応試験方法)で定める試験方法により測定した場合において、その結果がアルカリ性又は中性であることをいう。

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