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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第六十四条 (聴聞)
昭和五十二年通商産業省令第二十四号
府省令
(聴聞)
第六十四条
行政手続法(平成五年法律第八十八号)
第十五条第一項
の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。
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