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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第十四条の五

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令

第十四条の五

第十四条の二第一項の認定を受けた計画(以下「認定計画」という。)について、申請給油所の所在地若しくは第十四条の二第四項第五号、第七号若しくは第八号に掲げる事項に変更があつたとき、第十四条の二第七項後段の規定により書類を提出しなかつたとき又は当該計画に係る揮発油生産業者、揮発油輸入業者若しくは揮発油加工業者が、それぞれ法第十七条の三第一項、法第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による確認を行わなかつたときは、当該認定計画に係る認定は、その効力を失う。ただし、経済産業大臣が告示で定める区域内において申請給油所を有する揮発油販売業者の認定計画について経済産業大臣が告示で定める期間内に生じた変更であつて、特定非常災害(特定災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の特定非常災害をいう。)により緊急に揮発油を販売する必要があると認められる場合において生じた当該揮発油販売業者までの申請後流通経路を短縮する変更その他これに類する変更は、この限りでない。

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