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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十五条の六

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令

第二十五条の六

認定軽油特定加工業者は、認定軽油特定加工計画について第二十五条の二第二項第一号、第五号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。

2前項の届出をしようとする者は、様式第十九の五による届出書を法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

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