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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条の十三 (重油の九十パーセント留出温度)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(重油の九十パーセント留出温度)

第二条の十三

第二条第十三項の経済産業省令で定める温度は、三百六十度とする。

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