条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
› 第二条の十三
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条の十三 (重油の九十パーセント留出温度)
昭和五十二年通商産業省令第二十四号
府省令
(重油の九十パーセント留出温度)
第二条の十三
法
第二条第十三項
の経済産業省令で定める温度は、三百六十度とする。
e-Gov法令検索で第二条の十三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二条の十三(重油の九十パーセント留出温度)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
← 第二条の十二(重油の蒸留性状の試験方法)
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 目次
第二条の十四(重油の残留炭素分の試験方法) →