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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第三条 (揮発油販売業者の登録)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(揮発油販売業者の登録)

第三条

揮発油販売業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(登録分析機関に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第十七条の三第二項又は第十七条の四第三項の登録を受けている者は、当該登録の有効期間の残存期間に限り、新法第十七条の四の二第二項の登録を併せて受けているものとみなす。

2この法律の施行の際現に旧法第十七条の八第一項において準用する旧法第十七条の三第二項又は旧法第十七条の八第二項若しくは第三項において準用する旧法第十七条の四第三項の登録を受けている者は、当該登録の有効期間の残存期間に限り、新法第十七条の八第四項において準用する新法第十七条の四の二第二項の登録を併せて受けているものとみなす。

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