第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第三条の規定に違反して揮発油販売業を行つた者二第十一条第二項、第十二条の七第二項又は第十二条の十四第二項の規定による命令に違反した者三第十二条の二の規定に違反して揮発油特定加工業を行つた者四第十二条の九の規定に違反して軽油特定加工業を行つた者五第十七条の二十三の規定による分析業務の停止の命令に違反した者 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗