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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第二十四条

昭和五十一年法律第八十八号法律

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条の規定に違反して揮発油販売業を行つた者
  2. 第十二条の二の規定に違反して揮発油特定加工業を行つた者
  3. 第十二条の九の規定に違反して軽油特定加工業を行つた者
  4. 第十七条の二十三の規定による分析業務の停止の命令に違反した者

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