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揮発油等の品質の確保等に関する法律
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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第二十三条 (権限の委任)
昭和五十一年法律第八十八号
法律
(権限の委任)
第二十三条
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。
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