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揮発油等の品質の確保等に関する法律
昭和五十一年法律第八十八号
法律
· 条文 73 件 ·
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揮発油等の品質の確保等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(揮発油販売業者の登録)
第四条
(揮発油販売業者の登録の申請)
第五条
(揮発油販売業者の登録及びその通知)
第六条
(揮発油販売業者の登録の拒否等)
第七条
(揮発油販売業者の承継)
第八条
(揮発油販売業者の変更登録等)
第九条
(揮発油販売業者の廃止の届出)
第十条
(揮発油販売業者の登録の失効)
第十一条
(揮発油販売業者の登録の取消し等)
第十二条
(揮発油販売業者の登録の消除)
第十二条の二
(揮発油特定加工業者の登録)
第十二条の三
(揮発油特定加工業者の登録の申請)
第十二条の四
(揮発油特定加工業者の登録及びその通知)
第十二条の五
(揮発油特定加工業者の登録の拒否等)
第十二条の六
(揮発油特定加工業者の変更登録等)
第十二条の七
(揮発油特定加工業者の登録の取消し等)
第十二条の八
(準用)
第十二条の九
(軽油特定加工業者の登録)
第十二条の十
(軽油特定加工業者の登録の申請)
第十二条の十一
(軽油特定加工業者の登録及びその通知)
第十二条の十二
(軽油特定加工業者の登録の拒否等)
第十二条の十三
(軽油特定加工業者の変更登録等)
第十二条の十四
(軽油特定加工業者の登録の取消し等)
第十二条の十五
(準用)
第十三条
(規格に適合しない揮発油の販売の禁止)
第十四条
(品質管理者)
第十五条
第十六条
(揮発油の分析)
第十六条の二
(揮発油の分析の委託)
第十七条
(表示)
第十七条の二
(揮発油販売業者に対する指示)
第十七条の三
(揮発油生産業者の義務)
第十七条の四
(揮発油輸入業者等の義務)
第十七条の四の二
(揮発油特定加工業者の義務)
第十七条の五
(揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油特定加工業者等に対する指示)
第十七条の六
(標準揮発油の表示)
第十七条の七
(規格に適合しない軽油の販売の禁止等)
第十七条の八
(軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油特定加工業者等の義務)
第十七条の九
(規格に適合しない灯油の販売の禁止等)
第十七条の十
(灯油生産業者、灯油輸入業者等の義務)
第十七条の十一
(規格に適合しない重油の販売の禁止等)
第十七条の十二
(重油生産業者、重油輸入業者等の義務)
第十七条の十三
(登録分析機関の登録の申請)
第十七条の十四
(欠格条項)
第十七条の十五
(登録の基準)
第十七条の十六
(登録の更新)
第十七条の十七
(分析の義務)
第十七条の十八
(業務規程)
第十七条の十九
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第十七条の二十
(適合命令)
第十七条の二十一
(分析業務の休廃止)
第十七条の二十二
(登録の失効)
第十七条の二十三
(登録の取消し等)
第十七条の二十四
(公示)
第十八条
(揮発油の使用の節減のための措置)
第十九条
(帳簿の記載)
第二十条
(報告徴収及び立入検査)
第二十一条
(聴聞の特例)
第二十二条
(審査請求の手続における意見の聴取)
第二十二条の二
(経過措置)
第二十三条
(権限の委任)
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十六条
(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条
(処分等の効力)
第六十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十条
(その他の経過措置の政令への委任)
別表
別表
(e-Gov)