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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第二十六条

昭和五十一年法律第八十八号法律

第二十六条

第十七条の六第五項第十七条の七第二項若しくは第十七条の九第二項において準用する場合を含む。)又は第十七条の十七第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

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