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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第二十五条

昭和五十一年法律第八十八号法律

第二十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十七条の三第一項第十七条の八第一項第十七条の十第一項若しくは第十七条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第十七条の四第一項第十七条の八第二項第十七条の十第二項若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第十七条の八第三項第十七条の十第三項若しくは第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四の二第一項第十七条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して確認を行わずに販売、消費又は使用した者

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