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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の三 (揮発油生産業者の義務)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(揮発油生産業者の義務)

第十七条の三

原油又は石油製品を精製して揮発油を生産する事業を行う者(以下「揮発油生産業者」という。)は、原油又は石油製品を精製して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。ただし、揮発油生産業者が揮発油特定加工業者に該当する場合において、第十七条の四の二第一項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。

2揮発油生産業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。

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