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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の十 (灯油生産業者、灯油輸入業者等の義務)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(灯油生産業者、灯油輸入業者等の義務)

第十七条の十

第十七条の三(第一項ただし書を除く。)の規定は、原油又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者(以下「灯油生産業者」という。)に準用する。この場合において、同条第一項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と読み替えるものとする。

2第十七条の四第一項及び第三項から第六項までの規定は、灯油の輸入の事業を行う者(以下「灯油輸入業者」という。)に準用する。この場合において、同条第一項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「揮発油生産業者又は揮発油特定加工業者」とあるのは「灯油生産業者」と、「前条第一項又は次条第一項」とあるのは「第十七条の十第一項において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と読み替えるものとする。

3第十七条の四第二項及び第三項の規定は、灯油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第二項中「揮発油以外」とあるのは「灯油以外」と、「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「揮発油生産業者又は揮発油特定加工業者」とあるのは「灯油生産業者」と、「前条第一項又は次条第一項」とあるのは「第十七条の十第一項において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。

4第十七条の五の規定は、第一項において準用する第十七条の三第一項、第二項において準用する第十七条の四第一項又は前項において準用する同条第二項の規定により確認を行うべき者に準用する。

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