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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の五 (揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油特定加工業者等に対する指示)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油特定加工業者等に対する指示)

第十七条の五

経済産業大臣は、第十七条の三第一項第十七条の四第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定により確認を行うべき者がこれらの規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

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