条文くん法令検索 AIに質問する

揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の四の二 (揮発油特定加工業者の義務)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(揮発油特定加工業者の義務)

第十七条の四の二

揮発油特定加工業者は、特定加工して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。

2揮発油特定加工業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。

e-Gov法令検索で第十七条の四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油等の品質の確保等に関する法律第十七条の四の二(揮発油特定加工業者の義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条の四(揮発油輸入業者等の義務) 揮発油等の品質の確保等に関する法律 目次 第十七条の五(揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油特定加工業者等に対する指示) →