(揮発油特定加工業者の登録の取消し等)
第十二条の七
経済産業大臣は、揮発油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一特定加工するための設備が第十二条の五第一項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
- 二第十二条の五第一項第一号、第三号又は第四号の規定に該当することとなつたとき。
- 三前条第一項の変更登録を受けなかつたとき。
- 四次項の規定による命令に違反したとき。
- 五
2経済産業大臣は、揮発油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 一
- 二第十七条の四の二第一項の規定に違反したとき。
3経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。