(準用) 第十二条の八 第七条、第九条、第十条及び第十二条の規定は、揮発油特定加工業者に準用する。この場合において、第七条第一項中「前条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「第十二条の五第一項各号」と、第十条中「第三条」とあるのは「第十二条の二」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条の八を開く ↗