経済産業大臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。