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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十二条 (揮発油販売業者の登録の消除)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(揮発油販売業者の登録の消除)

第十二条

経済産業大臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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