条文くん法令検索 AIに質問する

揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十二条の十五 (準用)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(準用)

第十二条の十五

第七条第九条第十条及び第十二条の規定は、軽油特定加工業者に準用する。この場合において、第七条第一項中「前条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「第十二条の十二第一項各号」と、第十条中「第三条」とあるのは「第十二条の九」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油等の品質の確保等に関する法律第十二条の十五(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の十四(軽油特定加工業者の登録の取消し等) 揮発油等の品質の確保等に関する法律 目次 第十三条(規格に適合しない揮発油の販売の禁止) →