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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十二条の十四 (軽油特定加工業者の登録の取消し等)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(軽油特定加工業者の登録の取消し等)

第十二条の十四

経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 特定加工するための設備が第十二条の十二第一項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
  2. 第十二条の十二第一項第一号、第三号又は第四号の規定に該当することとなつたとき。
  3. 前条第一項の変更登録を受けなかつたとき。
  4. 次項の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第十二条の九の登録又は前条第一項の変更登録を受けたとき。

2経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 前条第一項の変更登録を受けず、又は同条第三項の規定による届出をしなかつたとき。
  2. 第十七条の八第四項において準用する第十七条の四の二第一項の規定に違反したとき。

3経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

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