揮発油販売業者がその揮発油販売業を廃止したときは、その者に係る第三条の登録は、その効力を失う。
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附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。