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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十条 (揮発油販売業者の登録の失効)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(揮発油販売業者の登録の失効)

第十条

揮発油販売業者がその揮発油販売業を廃止したときは、その者に係る第三条の登録は、その効力を失う。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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