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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十一条 (揮発油販売業者の登録の取消し等)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(揮発油販売業者の登録の取消し等)

第十一条

経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 第六条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に該当することとなつたとき。
  2. 第八条第一項の変更登録を受けなかつたとき。
  3. 次項の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第三条の登録又は第八条第一項の変更登録を受けたとき。

2経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 第八条第一項の変更登録を受けず、又は同条第三項の規定による届出をしなかつたとき。
  2. 第十三条第十四条第一項又は第十六条の規定に違反したとき。
  3. 第十八条第三項の規定による指示に従わなかつたとき。

3経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

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(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律第七条の規定は、第十条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。

(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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