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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十八条 (揮発油の使用の節減のための措置)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(揮発油の使用の節減のための措置)

第十八条

経済産業大臣は、揮発油の使用の節減を図るため必要があると認めるときは、内外の石油事情に応じ、揮発油販売業者の営業日の制限又は営業時間の短縮の実施に関する事項を定めて、これを公表することができる。

2経済産業大臣は、揮発油販売業者が前項の規定により公表された事項を実施しない場合において必要があると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、当該事項を実施すべきことを勧告することができる。

3経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた揮発油販売業者が正当な理由なくその勧告に従わなかつた場合において、これを放置することにより揮発油の使用の節減を図ることが著しく困難となり、内外の石油事情に照らしこのような事態を解消するため特に必要があると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該揮発油販売業者に対し、当該勧告に係る措置を執るべきことを指示することができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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