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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の二十四 (公示)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(公示)

第十七条の二十四

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 分析機関の登録をしたとき。
  2. 第十七条の二十一の規定による届出があつたとき。
  3. 前条の規定により分析機関の登録を取り消し、又は分析業務の停止を命じたとき。

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