(公示) 第十七条の二十四 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一分析機関の登録をしたとき。二第十七条の二十一の規定による届出があつたとき。三前条の規定により分析機関の登録を取り消し、又は分析業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第十七条の二十四を開く ↗