条文くん法令検索 AIに質問する

揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の二十三 (登録の取消し等)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(登録の取消し等)

第十七条の二十三

経済産業大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて分析業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十七条の十四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第十七条の十七第三項又は第十七条の二十の規定による命令に違反したとき。
  3. 不正の手段により分析機関の登録を受けたとき。

e-Gov法令検索で第十七条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油等の品質の確保等に関する法律第十七条の二十三(登録の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の二十二(登録の失効) 揮発油等の品質の確保等に関する法律 目次 第十七条の二十四(公示) →