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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の十八 (業務規程)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(業務規程)

第十七条の十八

登録分析機関は、分析業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、分析業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程には、分析業務の実施方法、分析業務に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

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