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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の二十 (適合命令)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(適合命令)

第十七条の二十

経済産業大臣は、登録分析機関が第十七条の十五第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

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