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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の十五 (登録の基準)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(登録の基準)

第十七条の十五

経済産業大臣は、第十七条の十三の規定により分析機関の登録を申請した者(以下この項において「分析機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その分析機関の登録をしなければならない。この場合において、分析機関の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

  1. 別表の上欄に掲げる分析の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具を用いて分析業務を行うものであること。
  2. 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の二第一項の甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者が分析業務を実施するものであること。
  3. 分析機関登録申請者が、揮発油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第十七条の四第二項第十七条の八第三項第十七条の十第三項若しくは第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者又は軽油特定加工業者(以下この号において「揮発油販売業者等」と総称する。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 分析機関登録申請者が株式会社である場合にあつては、揮発油販売業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
    2. 分析機関登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める揮発油販売業者等の役員又は職員(過去二年間に当該揮発油販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 分析機関登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、揮発油販売業者等の役員又は職員(過去二年間に当該揮発油販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2分析機関の登録は、分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 分析の区分
  4. 分析業務を行う事業所

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