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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の十三 (登録分析機関の登録の申請)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(登録分析機関の登録の申請)

第十七条の十三

第十六条の二第一項第十七条の三第二項第十七条の八第一項第十七条の十第一項若しくは前条第一項において準用する場合を含む。第十七条の十七第一項において同じ。)、第十七条の四第三項第十七条の八第二項若しくは第三項、第十七条の十第二項若しくは第三項若しくは前条第二項若しくは第三項において準用する場合を含む。第十七条の十七第一項において同じ。)又は第十七条の四の二第二項第十七条の八第四項において準用する場合を含む。第十七条の十七第一項において同じ。)の登録(以下この章において「分析機関の登録」という。)は、揮発油販売業者の委託を受けて行う揮発油の分析の業務又は揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第十七条の四第二項第十七条の八第三項第十七条の十第三項若しくは前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者若しくは軽油特定加工業者の委託を受けて行う揮発油、軽油、灯油若しくは重油の分析の業務(以下「分析業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2前項の申請は、別表の上欄に掲げる分析の区分に従い、分析業務を行う事業所ごとにしなければならない。

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