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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十六条の二 (揮発油の分析の委託)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(揮発油の分析の委託)

第十六条の二

揮発油販売業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、給油所ごとに、前条の揮発油の分析を委託することができる。

2揮発油販売業者は、前項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。

3前条の規定は、揮発油販売業者が第一項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託しているときは、その委託に係る揮発油については、適用しない。

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