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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条 (表示)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(表示)

第十七条

揮発油販売業者は、給油所の見やすい場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号、品質管理者の氏名その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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