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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の二 (揮発油販売業者に対する指示)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(揮発油販売業者に対する指示)

第十七条の二

経済産業大臣は、揮発油販売業者が第十三条の規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

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