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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の七 (規格に適合しない軽油の販売の禁止等)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(規格に適合しない軽油の販売の禁止等)

第十七条の七

軽油販売業者は、軽油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「軽油規格」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の軽油(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。

2第十七条の二及び前条の規定は、軽油販売業者に準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「第十三条」とあるのは「第十七条の七第一項」と、前条第一項中「揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)」とあるのは「軽油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準軽油の基準」という。)」と読み替えるものとする。

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