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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十九条 (帳簿の記載)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(帳簿の記載)

第十九条

揮発油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、第十七条の四第二項第十七条の八第三項第十七条の十第三項又は第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

3揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者及び重油輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

4第十七条の六第一項第十七条の七第二項又は第十七条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により表示を行う揮発油販売業者、軽油販売業者及び灯油販売業者は、その業務に関する帳簿を備え、その販売する揮発油、軽油又は灯油の品質の確認に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

5登録分析機関は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の分析に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十三条まで、附則第十五条及び前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

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