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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の九 (規格に適合しない灯油の販売の禁止等)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(規格に適合しない灯油の販売の禁止等)

第十七条の九

灯油販売業者は、灯油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「灯油規格」という。)に適合しない物を、屋内燃焼燃料用の灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。

2第十七条の二及び第十七条の六の規定は、灯油販売業者に準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「第十三条」とあるのは「第十七条の九第一項」と、第十七条の六第一項中「自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)」とあるのは「屋内燃焼燃料用の灯油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準灯油の基準」という。)」と読み替えるものとする。

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