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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第二十七条

昭和五十一年法律第八十八号法律

第二十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第一項の規定に違反して第四条第一項第二号に掲げる給油所の所在地又は同項第三号に掲げる事項を変更した者
  2. 第十二条の六第一項の規定に違反して第十二条の三第一項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者
  3. 第十二条の十三第一項の規定に違反して第十二条の十第一項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者
  4. 第十七条の四第四項同条第五項第十七条の八第二項第十七条の十第二項若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の八第二項第十七条の十第二項若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(第十七条の八第二項第十七条の十第二項若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  5. 第十七条の十一第二項前段の規定に違反して書面を交付せず、若しくは試料を提出せず、又は同項前段に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
  6. 第十七条の十一第二項後段の規定に違反して書面の写しを保存しなかつた者
  7. 第十七条の十二第五項の規定に違反して書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
  8. 第十九条第一項から第五項までの規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  9. 第二十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  10. 第二十条第二項又は第三項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

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