第二十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第十二条の六第一項の規定に違反して第十二条の三第一項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者
- 三第十二条の十三第一項の規定に違反して第十二条の十第一項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者
- 四第十七条の四第四項(同条第五項(第十七条の八第二項、第十七条の十第二項若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の八第二項、第十七条の十第二項若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(第十七条の八第二項、第十七条の十第二項若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 五第十七条の十一第二項前段の規定に違反して書面を交付せず、若しくは試料を提出せず、又は同項前段に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
- 六第十七条の十一第二項後段の規定に違反して書面の写しを保存しなかつた者
- 七第十七条の十二第五項の規定に違反して書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
- 八
- 九第二十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 十第二十条第二項又は第三項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者