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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第四条 (揮発油販売業者の登録の申請)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(揮発油販売業者の登録の申請)

第四条

前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 給油所の所在地及び第二条第三項の給油設備の規模
  3. 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名

2前項の申請書には、給油所ごとの事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

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(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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