第六条
経済産業大臣は、第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第二項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第十一条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三
- 四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
- 五揮発油販売業を適確に遂行するに足りる能力を有しない者
2経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。