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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第五条 (揮発油販売業者の登録及びその通知)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(揮発油販売業者の登録及びその通知)

第五条

経済産業大臣は、第三条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を揮発油販売業者登録簿に登録しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

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(揮発油販売業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の揮発油販売業法(以下「旧揮発油販売業法」という。)第六条第二項の指定地区については、当該地区が指定を受けている期間内に限り、旧揮発油販売業法第五条、第六条第二項から第六項まで、第八条及び第十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧揮発油販売業法第六条第五項(旧揮発油販売業法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請を拒否する場合には、当該拒否は、第三条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「品質確保法」という。)第二十二条の規定の適用については、品質確保法に基づいてなされた処分とみなす。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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