第八条
揮発油販売業者は、第四条第一項第二号に掲げる給油所の所在地又は同項第三号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。
2第四条第二項、第五条及び第六条の規定は、前項の変更登録に準用する。
3揮発油販売業者は、第四条第一項第一号に掲げる事項又は同項第二号に掲げる給油設備の規模に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
揮発油販売業者は、第四条第一項第二号に掲げる給油所の所在地又は同項第三号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。
2第四条第二項、第五条及び第六条の規定は、前項の変更登録に準用する。
3揮発油販売業者は、第四条第一項第一号に掲げる事項又は同項第二号に掲げる給油設備の規模に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新品質確保法」という。)第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(新品質確保法第十七条の八第一項又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(新品質確保法第十七条の八第二項若しくは第三項又は第十七条の十第二項若しくは第三項において準用する場合を含む。)の登録(次項において「新分析機関の登録」という。)を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新品質確保法第十七条の十六第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2この法律の施行の際現に第七条の規定による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「旧品質確保法」という。)第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(旧品質確保法第十七条の八第一項又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(旧品質確保法第十七条の八第二項若しくは第三項又は第十七条の十第二項若しくは第三項において準用する場合を含む。)の指定(以下この項において「旧分析機関の指定」という。)を受けている者は、新分析機関の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該新分析機関の登録の有効期間は、旧分析機関の指定の有効期間の残存期間とする。