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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第二十九条

昭和五十一年法律第八十八号法律

第二十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第七条第二項第十二条の八若しくは第十二条の十五において準用する場合を含む。)、第八条第三項第九条第十二条の八若しくは第十二条の十五において準用する場合を含む。)、第十二条の六第三項第十二条の十三第三項第十四条第二項第十六条の二第二項又は第十七条の二十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十七条の規定に違反した者
  3. 第十七条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

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